葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺言書の検認とは

検認とは
①相続人に遺言の存在及び内容を知らせること
②遺言書の形状、内容、日付、署名、印など検認期日における遺言書の現状を明確にして偽造、変造を防止すること
を目的する手続きとなります。
検認は遺言の効力を決定するものではないので、検認済の遺言書の無効を争うことはできます。
また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人又は代理人の立会いがなければ開封することができないとされていますが、封印のある遺言書の開封も検認の期日に行われることになります。

検認の必要な遺言書

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の内、検認が必要となるのは自筆証書遺言及び秘密証書遺言の2つです。
公正証書遺言については検認手続きは必要ありません。span>

検認の請求義務者

「遺言書を保管する者」または遺言書の保管者がいない場合に「遺言書を発見した相続人」は相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければならないことになっています。

検認の請求をしない場合又は封印のある遺言書を開封した場合

検認の請求義務者が遺言書の提出を怠り、検認の手続きをしないで遺言の執行をし、又は家庭裁判所外において遺言書の開封をした場合には5万円以下の過料に処せられます。

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