葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

抵当権抹消登記手続きの必要書類

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

司法書士の業務の中で、最も一般の方に身近なものの1つに抵当権抹消登記手続きがあります。

住宅を購入される場合には、大抵の方は住宅ローンを借りることになるので、購入した住宅には銀行等の金融機関の抵当権が設定されます。
そして、住宅ローンの返済が終わると、金融機関はもはや住宅を担保に取る必要が無くなり、住宅に設定されていた抵当権が消滅します。

住宅ローンという負債がなくなり、購入された住宅が純粋な資産になる瞬間ですので、とてもうれしい瞬間ですね。

この抵当権が消滅したということを登記簿に載せる手続きが抵当権抹消登記手続きです。

抵当権抹消登記手続きを行わないと登記簿上は、銀行の担保がついたままの不動産であることになってしまいます。

一般的に抵当権抹消登記に必要な書類は下記のとおりです。
 ①抵当権解除証書(金融機関の印鑑のあるもの)
 ②登記済証
 ③金融機関の代表者事項証明書
 ④金融機関の委任状
 ⑤住宅所有者の委任状(司法書士に依頼する場合)

ただし、登記簿に載っている、所有者や金融機関の住所・氏名(会社名)が現在のものと異なる場合には、他にもそれらを証明する書類が必要となりますのでご注意下さい。

以上、お読みいただきありがとうございました。

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