葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相続による不動産の名義変更にかかる登録免許税

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

相続による不動産の名義変更(相続登記)にかかる登録免許税

相続による不動産の名義変更の手続き(相続登記手続き)を法務局に申請する場合には、登録免許税という税金を払わなくてはなりません。

売買による不動産尾名義変更等にかかる登録免許税よりも低い税率が定められておりますが、不動産の価格が高い場合には、この登録免許税の額が高額になることがあります。

相続による不動産の名義変更の手続き(相続登記手続き)にかかる登録免許税の計算方法は下記のとおりです。

「不動産の価格 × 1000分の4」

(注)もし不動産の価格に1000円未満の端数がある場合には、1000円未満の端数を切り捨てた額に1000分の4をかけて計算します。
(注)もし計算した結果に100円未満の端数がある場合には、100円未満の端数を切り捨てた額が支払う必要のある税金となります。

なお、ここで言う不動産の価格とは時価のことではなく、評価証明書に記載されている固定資産税評価額のことを言います。

評価証明書については、東京23区内の不動産であれば都税事務所、その他であれば市役所で取得することになりますが、固定資産税評価額は評価証明書を取得しなくても、固定資産税課税通知書により確認することができます。

以上を参考にどの程度の税金がかかるか計算されてみてはいかがでしょうか。

なお、当事務所の相続初回無料相談にお越しいただいた方には、登録免許税等の費用がどの程度かかるのかのご説明をさせていただいております。

お気軽にご相談下さい。

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