葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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成年後見制度はいつ必要になる? 後見人が必要ケースとは

成年後見制度はいつ必要になる? 後見人が必要ケースとは

成年後見制度という言葉をご存じでしょうか?

これは、例えば、知的障害を抱えた方や認知症を発症した高齢者などが、相続の話ができなくなってしまった場合等にトラブルが起きないようサポートするものです。
ここでは、成年後見制度の概要と成年後見人が必要な状況についてご紹介します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは判断能力が低くなってしまった方を生活と法律の両方の面で保護し、支援する制度のことです。
介護保険を利用する際の契約や施設の入所・退所から財産管理を行うほか、ひとり暮らしの高齢者が悪徳商法にだまされることのないようにサポートします。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

・法定後見制度
法定後見制度は認知症を発症し、判断能力が低くなっている場合に利用できる制度です。
法律によって後見人を定めることから、法定代理人という位置づけになります。
法定後見制度を利用する際の判断能力の有無や程度は家庭裁判所によって判断されます。

法定後見制度は「後見」「補佐」「補助」の3つの内容に分かれており、判断能力が低下した度合いによって割り当てられます。
後見の場合、財産に関するすべての法律行為を任せられますが、補佐→補助とサポートできる内容が少なくなってきます。

・任意後見制度
任意後見制度は、まだ本人に契約を結ぶのに必要な判断能力がある間に、判断能力が低下した時の後見人を契約によって定めておく制度です。
この契約では公正証書を作成します。
この場合、家庭裁判所は「任意後見監督人」と呼ばれる役職の方を通して、後見人を監督します。

後見制度が必要な状況とは

高齢者が一人暮らしだったり、一人になる時間が長かったりした場合でも、判断能力があれば後見人は必要ありません。

しかし、認知症など判断能力が低くなっている場合は法定後見制度を利用したほうが良いでしょう。
たとえば訪れたセールスマンの巧みな話術に根負けしたり、騙されて不本意な契約を結んでしまったりする恐れがあります。
このようなとき、後見人を定めていることで、高齢者のために契約の取り消しができます。

任意後見制度は法定後見制度とは異なり、まだ十分に判断能力がある方でも利用する制度です。
「いまは元気だけど、将来のことが不安」「自分の知っている人に後見人になって欲しい」などと思った方が、任意後見制度を利用します。
この制度は判断力があるうちに後見人を定めておくことで、自分が信頼した人からサポートしもらえるという利点があります。

契約を結んだ時点ではまだ後見人による支援は行われません。
ですが、本人が判断能力に不安を持った際に速やかに依頼することが可能です。

財産分割の協議で後見人が果たす役割

財産分割の協議で後見人が果たす役割

成年後見制度は、本人の財産を保護することを目的としているため、後見人は遺産分割協議でも本人のサポートをします。

実際に成年後見制度が利用されるのは「遺産分割協議をしたいけど配偶者が重い認知症であるため話し合いができない」というケースが多いと言われています。
この場合、原則として後見人は『法定相続分に則った遺産分割でなければ合意しない』とされています。
これは、あくまでも後見人の目的は“本人の保護”にあるためです。

日本では高齢化が進んでいます。このため、後見制度は誰もが知っておくべき制度だと言えるでしょう。
また、家族が納得しスムーズなサポートや契約の締結等を行いたいと考えたら、任意後見制度を利用することをおすすめします。
本人だけでなく、家族みんなが納得できる代理人を立てることができますよ。

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