葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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成年後見には種類がある! 概要を紹介!

成年後見には種類がある! 概要を紹介!

将来認知症になったときのために備え、判断能力が低下する前に自分で受任者を選んで成年後見を利用することを任意後見と言います。
任意の成年後見には、契約の形に「移行型」「即効型」「将来型」の3種類があるのをご存知でしょうか。

ここでは、任意成年後見の3つの種類をそれぞれご紹介します。

移行型

一つ目が「移行型」です。
任意後見は将来に備えてあらかじめ契約しますが、委任者が認知症になった途端に受任者(後見人になる人)が後見人になったのでは、委任者と受任者との間にお互いの理解がなく、受任者が円滑に後見することが難しくなるときがあります。

移行型は、受任者が突然後見人になることを避けるため、任意後見契約締結時から委任者と受任者が財産管理などの委任契約を同時に結んでおき、委任者と受任者との間に何らかの関係を持たせておいた上で、将来必要なときに成年後見に「移行」させる仕組みの契約です。
財産管理などを委任しておくことで、委任者と受任者は常日頃から接触できます。

そのため、適切なタイミングやお互いの理解を持った状態で、受任者が後見人になれるのです。

即効型

2つ目が「即効型」です。
その名のとおり、任意後見の契約を結んですぐに、後見を始める手続きをおこないます。

即効型が利用されるケースは、委任者に判断能力があるものの、判断能力の衰退がうかがえて、できるだけ早く後見を開始したいときなどです。
その際、委任者に成年後見契約を結ぶ判断能力が備わっているかどうかということが重要です。判断能力が不十分の場合は法定後見という選択肢もあります。

しかし委任者本人が誰か特定の人に任意後見人になってもらいたいと考えている場合には、判断能力がなくなってしまう前に、できるだけ早く任意後見の契約を結ばなくてはいけないでしょう。
即効型はそのようなケースで結ばれることが多い契約タイプです。

将来型

不動産を売却する

「将来型」は、将来判断能力が低下したときに任意成年後見を開始させる、任意成年後見の最も基本的な形の契約タイプです。
将来型の場合、判断能力が低下したタイミングを見極めることが肝心になります。

身内などを受任者に置いている場合は問題ないかもしれません。しかし専門家などの外部の人を受任者にした場合には、日ごろから関係があるわけではないので、後見開始のタイミングを逃し、委任者が不利益を被ってしまう可能性があります。
そのような事態を引き起こさないためにあるのが「見守り契約」です。

見守り契約を結ぶことで、適切なタイミングで後見を開始できるよう、普段から定期的に電話や面談によって委任者の生活、健康の状態を受任者が確認してくれます。
将来型の任意成年後見契約を結ぶ場合は、見守り契約も同時に結んでおくと安心です。

以上が、任意成年後見の3つの種類です。
どのタイプがいいかは、ご自身の健康状態やライフスタイルによって変わってきます。任意後見契約を考えている方は、ここで紹介したことを参考にしてみてください。

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