葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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任意後見人って何をするの? 任意後見人の仕事内容

任意後見人って何をするの? 任意後見人の仕事内容

将来判断能力が低下したときのために備えてあらかじめ特定の人と成年後見契約を結んでおく、任意後見。
任意後見人に選ばれた人は、いろいろなところで委任者のサポートをし、委任者が不利益を被らないよう支援する役割を担います。

しかし、実際任意後見人はどのような仕事をしているのでしょうか。
ここでは任意後見人の仕事内容をご紹介します。

任意後見人の仕事

任意後見人がおこなわなければいけない仕事は、特に法律などで定められていません。
任意後見人は、任意後見契約によって法律行為等の委任をされます。そのため、任意後見がスタートしてからは、その任意後見契約に基づいて業務をおこなう必要があるのです。

契約内容によって変わってきますが、任意後見人の仕事は主に、「財産管理のサポート」と「介護・生活に関するサポート(身上監護)」の大きく2つの種類に分けられます。

財産管理のサポート

財産管理のサポートは、主に預貯金や不動産(自宅、貸家、借家)の管理が中心になります。
それらの財産を委任者の希望に則して管理します。また、あらかじめ財産目録などを作成しておく必要もあるでしょう。
財産管理のサポートに関する主な仕事内容は以下のとおりです。

・ 自宅などの不動産管理
・ 預貯金の管理
・ 社会保障関係の手続き
・ 年金の管理
・ 税金、公共料金などの支払い
・ 遺産に関する手続き

財産管理のサポートに関しては、任意後見人はただ委任者の財産が減少しないようにするだけではなく、本人の希望どおりの生活水準を維持させるため、適切に預貯金の引き出しをおこなったり、支出などもおこなったりしなければいけません。
財産を数字の上下だけで見るのではなく、委任者が充実した楽しい生活を送れるかどうかという点でも見る必要があります。

介護・生活に関するサポート

介護・生活に関するサポート

介護・生活に関するサポートでは、任意後見人は介護保険を使った介護、また医療契約などが本人の希望どおりのものになっているかなど、適正なサービスがおこなわれているかどうか管理する必要があります。
介護・生活に関するサポートにおける任意後見人の仕事内容は以下のとおりです。

・ 要介護認定などの申請手続き
・ 介護費の支払い
・ 医療契約手続き
・ 入院手続きや入院費用の支払い
・ 生活費等の送金
・ 老人ホーム等の契約手続き

任意後見人は委任者に対してはもちろんですが、任意後見監督人に対して、一般的に3か月程度の間隔で業務報告をおこなう必要があります。

報告がなかった場合、任意後見監督人は任意後見人に対して報告の請求ができ、請求があれば任意後見人は報告をおこなう義務があります。
報告をしない、委任者の財産の流用などの不正行為がわかった場合、任意後見監督人は家庭裁判所に任意後見人の解任請求をおこなえ、家庭裁判所が解任の必要があると認めた場合、任意後見人は解任され、契約も終了です。

任意後見人は信頼できる人に依頼することが大前提。責任感のある人に委任することで、しっかりとした適切なサポートを受けることができるのです。

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