葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

成年後見等の開始の申立て

成年後見等(後見・保佐・補助)の開始は後見(後見・保佐・補助)開始の審判の確定により効力が生じます。

成年後見等開始の申立ての管轄

成年後見等(後見・保佐・補助)の開始の申立ては本人(判断能力の衰えた方)の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

成年後見等開始の申立ができる者

成年後見等開始の申し立ては主に下記のような者がすることができます。
 ①本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、検察官等
 ②市町村長(本人の福祉を図るため特に必要がある場合)

成年後見等開始申立ての費用

下記のような費用が必要となります。
 ①申立て手数料           800円~2,400円程度
 ②裁判所からの郵送切手代    3,000円~5,000円程度
 ③登記手数料          2,600円
 ④鑑定費用(後見・保佐の場合)  医師により異なります

成年後見等開始申立ての添付書類

 ①診断書
 ②戸籍謄本(本人、後見人等候補者のもの)
 ③住民票(本人、後見人等候補者のもの)
 ④登記されてないことの証明書(本人のもの)

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