葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

成年後見等の開始によるデメリット

成年後見等(後見、保佐、補助)が開始することにより、判断能力が衰えた方に対して後見人等(後見人、保佐人、補助人)により財産管理や契約等の援助を受けられることになります。

しかし、その反面、成年後見等の審判が確定することにより公に判断能力が不十分であることが認定されるという面もあることから、いくつかの資格や権利の制限を受けることにもなりますので、その点を理解しておく必要があります。

主な制限は次の通りです。
①成年被後見人、被保佐人は会社役員(取締役、監査役、執行役等)になることができなくなります。
②成年被後見人、被保佐人は医師、弁護士、司法書士、税理士等になることができなくなります。
③成年被後見人、被保佐人は公務員になることができなくなります。
④成年被後見人は印鑑登録をすることができなくなります。


なお、以前は成年被後見人は選挙権及び被選挙権を失うとされていましたが、法改正によりそれらの制限は無くなりました。


遺言・成年後見に関する知識集はこちらへ

成年後見申立てサポートはこちらへ

成年後見初回無料相談実施中
当事務所は成年後見についての無料相談を実施しております。
ご気軽にご相談下さい。

無料相談受付中!
03-6657-7995
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~20:00(平日・土日祝日)】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top