葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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後見制度支援信託とは

後見制度を利用する際に本人(被後見人)の財産が適切に維持・管理されるために信託を利用する方法です。

“>通常、後見が開始すると、本人の財産は全て後見人が管理することになり、本人の預貯金の出し入れは後見人の権限で自由にすることが可能となります。
そのため、一部で本人の財産を後見人が勝手に使い込んでしまうような事件も起こりました。

後見制度支援信託は、信託を利用することにより、このような不正を減らすことができるものと期待されています。

そのしくみは、本人の財産の内、日常的な支払いをするのに十分な金額の預貯金だけを後見人が管理し、残りの通常使用しない金銭は信託銀行等に信託します。

もし、後見人が管理している金銭だけでは足りない支出等がある場合には、家庭裁判所に支出の必要な理由や金額を報告した上、家庭裁判所により報告の内容が問題ないと判断された場合に発行される指示書により、信託財産を降ろすことができます。

つまり、通常使用しない金銭については後見人に管理させるのではなく、信託銀行に管理させる方法となります。

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