葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

見守り契約とは

見守り契約とは、月に何回かの電話連絡や面談を通じて、依頼者様の健康状態や生活状況等を把握し、依頼者様の健康状態が悪くなったり、入院や施設入所等が必要となった場合に即時に対応できるようにするための契約となります。

契約の内容は、依頼者と契約を結んだ専門職(司法書士、弁護士等)が月に何回かの面談や電話での連絡をすることを約束し、依頼者の健康状態や生活状況の悪化等にすぐに対応できる体制を整えておくようにすることが一般的です。

見守り契約は一般的には任意後見契約の前段階として活用します。

任意後見契約は、判断能力の衰えないうちに判断能力が衰えた場合のことを考えて契約しておくものですが、契約時から実際に判断能力が衰えるまで、通常、長期間あることが想定されます。

そのため、任意後見契約をした依頼者と専門職の間で、その間何も接触がないとするといざ判断能力が衰えた時点では、依頼者の生活状況や健康状態が変化している可能性が高くなります。

このようなことを防ぐため、任意後見契約とともに見守り契約を締結しておくことにより、随時面談や電話連絡を通して生活状況や健康状態の変化を適切に把握しておくことができます。

任意後見契約の締結を考えられている方は、見守り契約もとともに締結しておくことにより、より適切な保護が期待できることになります。

財産管理等委任契約とは

財産管理等委任契約とは、契約により自分の財産管理等を専門職等の他人に委任する契約となります。

財産の管理というと、最近では成年後見制度のことが多く取り上げられております。
では、成年後見制度と財産管理等委任契約とはどう違うのでしょうか。

それは、成年後見制度とは判断能力が衰えた方の代わりに後見人等が財産の管理等を行うものであり、判断能力が衰えていない方は利用することができません。

しかし、判断能力は衰えておらず成年後見制度の利用ができなかったとしても、病気やケガ等により身体を悪くしており、自分で財産の管理を行うことが困難になるようなことも起こりえます。

そこで、このような場合には財産管理等委任契約を利用することによって、判断能力が衰えていなかったとしても、事実上財産管理に支障が生じたような場合に他人に財産の管理等をしてもらうことが可能となります。

元気なうちに任意後見契約と同時に財産管理等委任契約を締結しておくことにより、判断能力が衰えた場合には任意後見契約が効力を生じますし、判断能力が衰えていないが病気やケガにより財産管理等に不都合が生じた場合には財産管理等委任契約が効力を生じるので、どちらの場合にも対応できることとなります。

つまり、財産管理等委任契約は任意後見契約と同時に締結しておくことにより、より厚い保護が期待できます。
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