葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

成年後見人初回報告

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない(民法853条1項)とされており、成年後見人に選任されると、まず初めに、財産目録と1年間の収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出しなくてはなりません。

これは専門職だけでなく、親族の方が後見人になった場合でも同様です。

まずは、預貯金通帳や権利証等を頼りに財産を調べるところから始めることになりますが、慣れている専門職ならまだしも、親族の方が後見人になった場合には、何から始めてよいのかわからないですし、お仕事等で平日は身動きが取れないしで大変な作業になります。

当事務所は成年後見に力を入れており、また地域の高齢化問題の対策にも尽力していきたいと思っているため、親族後見人の初回報告や後見の事務を行うに当たり悩まれることがあった場合のご相談をお受けしております。

ご相談は1回 3,000円(税別)

1年間電話かメールで何回でも相談できるプランは 年間24,000円(税込)
となります。

なお、成年後見申し立てについてのご相談及び居住用不動産売却許可書作成についてのご相談は、初回無料となります。

お気軽にご相談下さい。

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