葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続人が海外に住んでたら? 相続手続きの対処法

相続人が海外に住んでたら? 相続手続きの対処法

日本で暮らしている方が亡くなって相続が発生したとき、全員が日本国内で暮らしているとも限りません。
場合によっては、相続人が海外で暮らしていることもあります。

海外在住の相続人が遺産相続を受ける際、手続きや税金はどうなるのでしょうか?
ここでは、海外在住の人が相続を受ける際の対応方法についてご紹介します。

相続人が海外に住む場合

近年、留学や長期出張などを理由に海外で暮らす方が増えてきています。

このため相続人が海外にいるという状況も珍しくありません。
相続の手続きは遺産分割協議で相続人全員が合意していることを証明する必要があります。
この場合、海外に住む相続人の場合は海外の領事館で手続きを行うことになります。

このとき、領事館で取得しなければいけない書類がいくつかあるため、注意が必要です。

サイン証明書の取得

通常であれば、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での押印をします。
その際、印鑑証明書を添付する必要があるので注意してください。
しかし、海外では印鑑という風習がないため、印鑑を持っていない場合があるかもしれません。

たとえ印鑑や書類を郵送できたとしても、印鑑証明を発行できないために手続きに苦しむことでしょう。
印鑑証明がなければ正式な印鑑と証明できないため、遺産分割協議書が無効になってしまうので注意が必要です。

ただ海外では、印鑑証明の代わりに「サイン証明」を用意することができます。
日本領事館に出向いて発行してもらう手続きを行いましょう。
サイン証明を発行してもらう際は、遺産分割協議書が必要になります。

在留証明書の取得

遺産分割協議書には、相続人の住民票も必要です。
海外で暮らしており日本に住民票がない場合は「在留証明書」が必要になります。
この在留証明書も、先のサイン証明と同じように日本領事館で発行してもらうことになります。
同時に申請するようにしましょう。
在留証明書の発行には、次の書類が必要になります。

・パスポートや運転免許証(日本で発行されたもの)などの本人が確認できる書類
・現在の居住地が確認できる書類(滞在許可証や現地の運転免許証など)
・滞在を開始した時期が確認できる書類(賃貸契約書や公共料金の請求書など)

在留証明書の発行には次の条件を満たしている必要があります。
・日本国籍であること
・現地に3か月以上滞在していること
・現在も居住していること

慎重に手続きが大切

慎重に手続きが大切

財産相続では、日本にいる相続人とも注意してやりとりしなければいけません。
遺産分割協議で直接会って話し合いをすることができないため、メールや電話で話し合いをすることになります。
このため、伝え漏れや確認漏れがないようにしましょう。

海外で手続きを進める場合、書類の郵送にも時間と費用がかかります。
書類の不備があれば、当然何度もやりとりをすることになるでしょう。
スムーズに手続きを完了するには、より慎重な行動が大切です。

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