葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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すべてが相続できるわけじゃない? 相続財産の範囲とは

すべてが相続できるわけじゃない? 相続財産の範囲とは

相続財産というと、土地や家屋、預貯金のようなプラスのものから、借金のようなマイナスのものまであります。

しかし、故人のみが有効な権利のために相続できない財産もあるのです。
相続できる財産、相続できない財産の範囲について紹介していきます。

相続財産にはどんなものがある?

民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と記されています。
権利というのは土地や預貯金のようなプラスだけでなく、特許権や著作権のような知的財産権も含みます。

義務というのは、支払う必要がある「借金」「債務」「税金」などのことです。
他にも、亡くなった本人にしか使うことができない権利のことを「一身専属権」と言いますが、これは相続できる財産ではありません。
ただ、死産であったり、お腹の中で死んでしまったりした場合は相続権が消えてしまいます。

プラスの財産とは

プラスの財産とは、金銭的価値のある財産のことで、「積極財産」ともいいます。
具体的には「不動産」「現預金」「有価証券類」「借地・借家」「自動車」「家財」「骨董品や宝飾品」など金銭に換えられるものすべてです。
著作権や特許権のような知的所有権も積極財産に含まれます。
注意したいのは、亡くなる3年以内の贈与、死の直前に引き出された現金、子供名義だけど本人が使っていた口座なども相続財産扱いになります。

そうしたなか、生命保険や死亡退職金、飛行機事故などで亡くなった場合に受け取る損害賠償金や慰謝料は、「故人が生前所有していた財産」の定義からは外れますが、相続財産に当たるのでしょうか?
民法では、生命保険や死亡退職金などは亡くなった人に属していた財産ではなく、受取人固有の権利になるので、相続財産には当たらないとしています。

しかし、亡くなった人が支払いを行っていた場合、相続人は実質的に亡くなった人の資産を受け取ることになります。
このような財産のことを「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象ですが、一定額までは非課税です。
事故死などで支払われる損害賠償金や慰謝料は、亡くなった人が支払っていたわけではないので、みなし相続財産には当たらず相続税の対象外です。

マイナスの財産とは

マイナスの財産は消極財産ともいい、支払うべき義務が残っているもののことを言います。
具体的には「借金」「債務」「税金」などです。
実はこうしたマイナスの財産も相続税の課税対象なのですが、プラスの財産と差し引きし、残った部分に相続税がかかります。

相続財産の範囲外のもの

相続財産の範囲外のもの

相続財産に含まれないものもあるので、見ていきましょう。
墓、位牌、仏壇など代々引き継ぐ祭祀に関わるものは、故人が所有した財産という性質ではないので、引き継いでも相続税はかかりません。
亡くなった人が受ける弔慰金や花輪代、葬祭料も相続財産にはなりません。

また故人だけの権利である一身専属権も、相続することができないものです。
一身専属権とは「その人にしかできないこと」というもので、具体的には「代理」「雇用」「委任」などの契約における本人の地位や、「年金請求権」「扶養請求権」「生活保護受給権」などがあります。
他にも「社員の立場」や「年金の請求権」は、誰かに譲れるというものではないので、相続財産には含めません。

相続財産の範囲にはプラスのもの、マイナスのもの、範囲外のものがある上、プラスの財産には「みなし財産」と呼ばれるものもあります。
とてもややこしいので、その財産の性質がよくわからない場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。

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