葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続税対策の一つ「暦年贈与」とはどんなもの?

相続税対策の一つ「暦年贈与」とはどんなもの?

財産を特定の誰かに譲ることを「贈与」と言い、贈与される財産の大小に比例して課される税金が贈与税です。

贈与税の計算方法にはいくつかあり、そのうちのひとつが暦年課税。暦年課税には課税対象にならない非課税枠があります。
その非課税枠を使って贈与するのが「暦年贈与」です。
ここでは、「暦年贈与」とは何なのか、その概要とメリット、注意点をご紹介します。

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは

「暦年贈与」とは、暦年課税に設けられた非課税枠を使って財産を贈与すること。
暦年課税の非課税枠は「年間110万円」。毎年110万円までの贈与であれば税金がかかりません。
暦年贈与は、誰から誰に対してでもおこなうことができます。

また、贈与する財産の種類も特に規定はなく、何であっても贈与可能です。

暦年贈与のメリット

暦年贈与のメリットは、以下のとおりです。

・ 何度でも贈与可能
・ もらう人ごとに110万円の非課税枠が適用される
・ 相続財産が減り節税効果がある

暦年贈与最大のメリットと言えば、やはり節税効果でしょう。
一回の贈与で適用される非課税枠は110万円と少額ですが、何年にも分けて何度もおこなうことができるので、計画的に贈与することで充分な節税を期待できます。

例えば1000万円の財産を贈与するとしても、いっぺんに贈与するのではなく、10年に分けて毎年100万円ずつ贈与するなどの方法があります。
10年間毎年100万円ずつ贈与することで、非課税で1000万円の財産を贈与することができるのです。

暦年贈与の注意点

複数の人間で書いたもの

しかし、暦年贈与にも注意しなければならないことがあり、上手にやらなければ暦年贈与が認められず課税されてしまうことがあります。

知っておかなくてはならないのが、定期贈与と連年贈与です。

・ 定期贈与
定期贈与はある一定の財産をローンのように少しずつ定期的に贈与する方法です。
この方法を用いるときは注意が必要です。
例えば親が息子に500万円の財産を贈与するとします。
そのときに暦年贈与をするため、5年間で毎年100万円ずつ分割して贈与することにしました。
このときにその旨を贈与契約書に書いてしまいました。

この場合、確かに毎年贈与される金額は100万円で非課税枠の110万円以内ですが、契約上は500万円の贈与という扱いになり、500万円に対して贈与税がかかってしまうのです。

・ 連年贈与
定期贈与では、贈与する総額をはじめの段階で決定し、贈与契約書にその旨を記載します。

しかし連年贈与では、毎年贈与するたびに贈与する金額を決定します。
連年贈与をすることで、暦年贈与のメリットが活かせるのです。
上述の例の親子の場合、心の中で「500万円を毎年100万円ずつ5年間で贈与する」、と思っていても、そのことは契約書に書かず、「今年、100万円を贈与する」と、その年贈与する分だけを書いた契約書を作成するようにします。その方法で毎年100万円ずつ贈与して、結果的に500万円贈与することになっても、「500万円を贈与する」という公的な約束が存在しないため、暦年贈与が可能になるのです。
贈与金額は年毎に決定し、その都度贈与契約書を作成するようにして、定期贈与にならないよう注意しましょう。

定期贈与と暦年贈与では、同じ贈与額でも課される贈与税が大きく違ってきます。
毎年贈与契約書を作成するのは面倒かもしれません。しかし、暦年贈与することで大きな節税効果が期待できます。
ぜひここで紹介したことを参考にしてみてください。

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