葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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車の相続では何が必要? 相続する際の注意点やポイント

車の相続では何が必要? 相続する際の注意点やポイント

車が好きな方の中には、高級車を所有している方も大勢います。そんな方が亡くなった場合、高級車を誰が相続するかで協議されることでしょう。

しかし、一般車を所有している方がなくなった場合、相続の協議で見過ごされてしまいがちです。
実は、自動車はすべて価格に関係なく財産と判断され、相続手続きが発生します。
ここでは、車を相続する手続きや、相続する際の注意点についてご紹介します。

自動車相続手続きで必要になる書類

自動車の所有者が亡くなり、相続手続きが行われる場合次の書類を用意しなければいけません。
・故人の出生から死亡までが記載された戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・発行から3か月以内の相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・期限の切れていない自動車検査証(車検証)
・発行から40日以内の自動車保管場所証明書(車庫証明所)

※故人と同居していた相続人が引き続き利用する場合は必要ありません。
ただし、引っ越しをする場合は必要になります。

また、申請日当日に陸運局で作成する書類があります。
・陸運支局または自動車検査登録事務所で購入する申請書
・陸運支局または自動車検査登録事務所でもらう手数料納付書(自動車登録印紙:500円)
・自動車税事務所でもらう、自動車税申告書

さらに、車を相続すると同時にナンバープレートを変更する必要が生じた場合は、陸運支局に車を持ち込まなければいけません。

車の価格が100万円以下の場合

車両価格が100万円以下の場合、所有者の名義変更が簡単になる場合があります。
名義変更を簡単に済ませるには、「遺産分割協議成立申立書」というものが必要です。

これは「協議を済ませ、任意の人物の名義にすることで合意が取られている」ということを示す書類です。
この書類があると、次に自動車を所有する人の書類だけで他は必要ありません。

所有者が自動車販売会社の場合

実際に使用していた人が故人であっても、その車の所有者が自動車販売会社だというケースもあります。
この場合、債務がなくなっていれば販売会社は遺産分割に関与せず、名義変更に必要な書類を発行してくれます。

債務が残っている場合

相続する際にリースやオートローンなどの残債務があり、所有者の名義がファイナンス会社だった場合は、まずファイナンス会社に債務者が死亡したことを伝え、残りの債務がどれだけあるかを確認します。
基本的に残った債務は一括清算となりますが、相続した家族が引き続き使用したい場合は、相続人が支払い審査を受けた上でそのローンを引き継ぐことが可能です。

しかしこのケースは新しい使用者との再契約となるため、必ず審査が通るとは限りません。

相続してもすぐに手放したい場合は?

相続してもすぐに手放したい場合は?

相続したものの「車を処分したくて困っている」というケースもあります。
この場合は、インターネットなどで取引業者に引き取ってもらいましょう。
また、「残った債務を一括返済できない」「ローンが引き継げない」などの理由で手放したい場合はファイナンス会社へ返却しましょう。
返却すると換価処分が行われます。しかし、返却しても差額分の債務が残るケースが多く、相続人に支払う現金がない場合は他の財産を手放して支払うか、相続を放棄しなければならないため注意が必要です。

車は高級車も、一般的なものも、古く安価な物でも財産であることに変わりはありません。
自動車が相続の際のお荷物とならないためには、車を購入した際に債務分の生命保険に入るというのも1つの対策と言えます。
また、ある程度の年齢になり、車も贈与税に引っかからない程度の金額であれば、前もって所有者の名義を変更しておくのもおすすめです。

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