葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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外国籍の方が関与する際の相続はどうなるの?

外国籍の方が関与する際の相続はどうなるの?

誰かが亡くなったときに発生する相続。日本国内で日本人が亡くなったのであれば日本の法律に則って相続をおこなうというのはあきらかです。
では、もしも相続人の中に外国籍の方がいたり、亡くなった方が外国籍の方であったりしたら、相続はどこの法律に従っておこなわれるのでしょうか。
ここでは外国籍の方がかかわる相続にはどの国の法律が適用されるのかなどについてご紹介します。

「外国籍」とは

「外国籍の方がかかわる相続」というと、自分とは無関係のことであると考える方が多いと思います。

しかし、外国籍の方というのは何も「生まれも育ちも日本国外のいわゆる外国人」であるとは限りません。
例えば娘が外国人と結婚し、相手の出身国に帰化して外国籍を持つということもあります。
人種的には日本人でも、国籍は外国である家族が出てくる可能性もあるということです。

つまり相続に外国籍の方がかかわるというのは、国際化が進む昨今、誰にでもおこりうる事象であると言えるのです。

外国籍の方が亡くなった場合

当事者が死亡した場合どうなるのか?

外国籍の方が亡くなった場合、日本の相続法を適用するのか、外国の相続法を適用するのかという「準拠法」の問題が発生します。
準拠法とは国際私法ことで、その中に「通則法」
という法律には、「相続は、被相続人の本国法による」と記載されています。
本国法とは、国籍のある国の法律ということです。

つまり、被相続人の本国法となれば、亡くなった方の国籍のある国の法律に従って相続をおこなう必要があるということになります。

しかし、場合によっては日本の法律を適用することがあります。例えば、本国法(被相続人が国籍を持っている国の法律)が「日本の法律に従えと言っている場合」です。
このような事例が多くなるのが、被相続人が日本に不動産を所有しているケース。
本国法が「不動産の相続は不動産の所在地の法律に従うこと」などと言っていれば日本の法律を適用することになりますので、しっかりと法律を調べて検討することが必要です。

相続税について

日本に住んでいる外国籍の方が亡くなった場合、日本にある財産だけではなく、海外にある財産も日本の相続税の対象になります。
場合によっては日本と海外の両方で税金がかかる(二重課税)ことがありますが、その場合は外国税額控除の制度がありますので活用しましょう。

相続人の中に外国籍の方がいる場合

反対に、亡くなった方が日本人で相続人の中に外国籍の方がいる場合については、海外の法律ではなく日本の法律が適用されます。

もちろん、外国籍の方であっても相続権があり、遺産分割をすることが可能です。

相続人がすべて日本人である場合と同様の手続きで相続することになりますが、外国籍の方が海外に住んでいれば相続に必要な書類である住民票や印鑑証明書がないなどの場合もありますので、通常よりも手間がかかることがあります。
事前に必要書類などについて専門家に相談するなどしておきましょう。
相続に外国籍の方がかかわるという可能性は現代であれば誰にでも起こりうることです。

ここで紹介したことを参考にし、いざというときに慌てないようにしてください。
わからないことがある場合は専門家に相談することをおすすめします。

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