葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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代襲相続とは

被相続人(亡くなった方)に子供がいる場合には、通常であれば子供が相続人になります。

しかし、もし当該子供が被相続人より先に亡くなってしまったような場合には当該子供は相続人となることができません。

この場合に当該相続人となるはずだった子供に子供(被相続人の孫)がいる場合には、孫が子供の地位を代襲して相続人となります。
これを代襲相続といいます。

<具体例>
被相続人A、妻B、長男C、長男Cの息子(嫡出子)DとEがいる場合(CはAの死亡前に死亡しているものとします)

→この場合にもしCが生きていればBとCが相続人となっていましたが、Cは既に死亡しているため、
D、EがCを代襲して相続人となり、その結果B、D、Eの三人が相続人となります。
D,Eの相続分はCが得られるはずだった相続分2分の1をそれぞれ2分の1ずつ取得し、4分の1ずつとなります。
 相続分 2分の1 B
     4分の1 D
     4分の1 E

兄弟が相続人になるはずであったが、その兄弟が先に亡くなっており、その兄弟に子供がいる場合も同じように
代襲相続が発生します。

このように代襲相続が発生する場合には相続人の確定及び相続分の確定が複雑になりますのでお気を付け下さい

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