葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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不動産の相続

不動産の所有者について相続が開始した場合には、不動産の所有権は遺言や遺産分割等がない限り、法律上当然に法定相続分の割合で相続人に移転します。

ただし、この場合、法律上の所有権は相続人に移っていますが、不動産の名義は被相続人の名義のままとなっておりますので、不動産の名義を相続人名義にする場合には法務局で相続による不動産の名義変更(相続登記)の手続きが必要となります。

相続による所有権移転登記(名義変更)をしない場合のデメリット

それでは、法律上所有権が移転しているにもかかわらず、不動産の名義を変更しない場合にはどのような不都合が生じるのでしょうか。

権利を主張できなくなる恐れがあります

相続人が法定相続分の割合で不動産の所有権を取得した場合には所有権移転登記(名義変更)の手続きをしなかったとしても権利の取得を主張することができます。

しかし、遺産分割や遺言によって法定相続分より多くの割合で不動産の所有権を取得した相続人がいる場合には、その法定相続分より多い部分については名義変更の手続きをしないと自分が所有者であることを主張できなくなるおそれがあります

権利関係や手続きが複雑になる恐れがあります

相続が開始しましたが不動産の名義変更をしないままでいた場合には、相続人につきさらに相続が開始した場合等に遺産分割協議への参加者も増え協議がまとまらなくなってしまったり、また手続きに必要な戸籍などの書類が通常より多く必要になるなど、権利関係や手続きが複雑になる恐れがあります。

相続による不動産の名義変更をしない場合には、以上のようなデメリットがありますので、ご注意下さい。

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