葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

株式の相続

相続が開始した場合に、被相続人(亡くなった方)が株式を保有していた場合には、
各相続人はその株式を法定相続分の割合で共有取得します。
ただし、遺産分割をし、株式を相続する相続人を決めることができます。

株式の残高証明書

残高証明書の発行により、被相続人が当該証券会社の取引口座に保有していた株式の数を銘柄ごとに知ることができます。
また、相続税の申告が必要な場合には残高証明書を添付する必要がありますので、残高証明書の発行が必要となります。

残高証明書の発行は相続人の1人からすることができます。

相続により株式を取得した場合

相続により株式を取得した場合には、

①株式の名義を取得したものの名義に変更する
②株式を売却して現金を取得する
のどちらかの方法によることとなります。

これらの手続きをする場合には、遺言で株式を相続する者が定められていない場合には、原則として遺産分割協議が成立しているか、相続人全員の同意があることが必要となります。

◆当事務所では、残高証明書の発行の代行や、株式の相続の手続きも対応しておりますので、ご気軽にご相談下さい。

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