葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続が開始したら

相続が開始したら

相続が開始した場合、相続人には権利義務の承継につき以下の3つの選択肢があります。

単純承認 → 被相続人の権利義務(財産負債)を全て承継すること

限定承認 → 相続によって得た財産の限度で被相続人の債務や負債を承継すること

相続放棄 → 被相続人の権利義務(財産負債)を一切引き継がないこと

相続人は自分のために相続開始があったことを知った時から、原則3ヶ月以内に3つの内どれかの方法を採る必要があります。

単純承認、限定承認、相続放棄の方式

単純承認するには特に家庭裁判所等に申し立てる必要はありません。
また、原則として3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
つまり、相続が開始して何もしない場合には単純承認したことになります。

限定承認及び相続放棄をするには、その旨を家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
ただし、相続放棄は自分1人でもできますが、限定承認は他の相続人と共同でしなくてはなりません。

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