葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

法定相続分に影響を与える場合(特別受益・寄与分)

相続人の中に、被相続人から贈与や遺贈を受けている者がいる場合や、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した者がいる場合には、それを考慮せずに相続分を定めると相続人の間での公平を欠くことになってしまいます。

そのため、相続人間の公平のために、被相続人(亡くなった方)又は相続人の生前の行動が相続分算定に際して考慮される場合があります。

①特別受益
→次のように被相続人から財産を取得している相続人がいる場合には、相続分の算定にあたり考慮され、その分、財産を取得した相続人の相続分を減額します

・遺贈(遺言による贈与)を受けた相続人
・婚姻もしくは養子縁組のため贈与を受けた相続人
・生計の資本として贈与を受けた相続人

②寄与分
→相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した者がいる場合には、相続分の算定にあたり考慮され、その分、寄与をした相続人の相続分を増額します

次のような寄与をした相続人がいる場合で、かつ、その寄与が被相続人の財産の維持・増加についての特別の寄与である必要があります。

・「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」による寄与をした相続人
・「被相続人の療養看護その他の方法」による寄与をした相続人


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