葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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保証債務と相続放棄

相続放棄の際にしばしば厄介な問題になるのが保証債務を相続した場合です。

被相続人の方が誰かの借金の保証人になっている場合には、被相続人が亡くなることにより、相続人は保証人の地位を相続することになり、保証債務を負うことになってしまいます。

被相続人が保証人になっていた場合でも、相続放棄をすることにより当然相続人は、被相続人が負っていた保証債務を免れることができます。

ではなぜ被相続人が保証人になっていた場合には、しばしば厄介な問題が生じるのかと言いますと、それは保証債務の発見のしづらさからきています。

通常、被相続人が借金を負っていた場合には、督促状や契約書等により、借金を負っていることを発見することができますが、被相続人が保証人となっている場合には、債務者が返済を続けている限りは督促状も来ないでしょうし、へたをすると契約書も債務者しか持っていないケースもあります。

そのため、保証債務は大変見つけづらく、後々になって発見されるケースがあります。

相続放棄の期限は原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなくてはならないため、3ヶ月経過後に、被相続人が保証人になっていたことが発覚した場合には大きな問題となります。

以上のような理由から、保証債務の相続については厄介な問題が起こることが多くなります。span>

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