葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続放棄と生命保険

お客様からよくいただくご質問の中に、「生命保険金を受け取ると相続放棄をすることができないのですか?」というご質問があります。

これは民法921条が、相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、相続を単純承認したものとみなすと規定していることから、生命保険金を請求し受領することは相続財産の処分に当たり、相続放棄をすることができなくなってしまうのではないかとの考えによります。

この問題については、相続人が生命保険金の受取人である場合には、保険金は受取人である相続人の固有財産であり、相続財産には含まれないため、相続人が自分が受取人となっている生命保険金を請求し受領することは、相続財産の処分には当たらず、このような場合は生命保険金を受領後でも相続放棄は可能であると考えられています。

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