葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相続放棄の証明

相続放棄の効力は、家庭裁判所により相続放棄の申述を受理する旨の審判がなされることにより生じることになります。

では、相続放棄の申述受理の審判がなされた場合において、これを証明するにはどのような方法によればよいのでしょうか?

相続人は相続放棄したことを証明するために、家庭裁判所に対して相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。
そして、相続放棄申述受理証明書により自分が相続放棄をしたことを証明することができます。

相続放棄申述受理証明書の交付申請

相続放棄申述受理証明書申請用紙に150円分の収入印紙を貼り、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所に申請することにより、相続放棄申述受理証明書が交付されます。
相続人本人であることの確認のために運転免許証や相続放棄が受理された際の受理通知書等が必要となります。

当事務所では、相続放棄申述受理証明書の取得の代行手続きも行っております。
お気軽にお問い合わせください。

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