葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続放棄は1人がすればよい?

相続放棄は、被相続人に多額の借金があり、それ以外にめぼしい財産がない場合等は、相続放棄をすることにより、相続財産全てを受け継がなくてよいこととなり、借金を返済する必要もなくなることから、とても有用な制度です。

さて、それでは相続放棄は1人がすれば、すべての相続人が相続財産を全て受け継がなくてよくなるのでしょうか?

答えは「NO」です。

相続放棄は、各相続人が各自で行わなくてはなりません。

また、第1順位の相続人全員が相続放棄した場合には、第2順位の相続人が相続することになってしまうため、第2順位の相続人が負債等の相続を免れるためには、第2順位の相続人の方たちについても相続放棄が必要となります。

そして、第2順位の相続人全員が相続放棄をすると今度は第3順位の相続人が被相続人の借金等を相続することになってしまいます。

例えば、相続人として子供A、Bの2名がいる場合に、A、Bがともに相続放棄をすると、第2順位の相続人である被相続人の親が相続人となり、借金等を相続することになってしまいますので、注意が必要です。

この場合の第2順位以降の相続人が相続放棄をすることができる期間である3か月は、前の順位の相続人全員が相続放棄したことを知った時から起算することになります。

ご注意下さい。

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