葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺言書作成の必要性が高い場合

遺言書の作成は円満な相続のためにも非常に役に立つものですが、以下のような場合には特に遺言書作成の必要性が高いと考えられます。

①子供のいないご夫婦の場合
 この場合に被相続人(亡くなった方)のご両親も既に亡くなっている場合には、被相続人の兄弟と配偶者が相続人となりますので、相続財産を分けるについて配偶者にあまり付き合いのなかった被相続人の兄弟たちと遺産分割協議をすることを強いる結果となってしまいます。

②事実婚の関係にある方がいる場合
 事実婚の状態(内縁関係)にある配偶者がいる場合でも、法律上の婚姻関係でない限りは相続する権利はありませんので、事実婚の状態にある配偶者に相続財産を残すには遺言書の作成が必要となります。

③相続人以外の者に相続財産を残したい場合
 もし遺言を残さなかった場合には、相続人でない者はどんなに親しくしていたとしても原則として相続財産をもらう権利はありませんので、相続人でない者に相続財産を渡したい場合には遺言書の作成が必要となります。

④家業などを行っている場合
 家業を子供達の内の一人に継がせたい場合には、家業に使用している建物や会社の株式等を家業を継ぐ者に集中して相続させる必要が生じるため、遺言書の作成が必要となります。

⑤法定相続分と異なる割合で相続させたい場合
 子供たちの内で特に将来が心配となる者がいる場合等は、その者に他の子供より多くの相続分を相続させるために遺言書の作成が必要となります。

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