葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺言の種類

遺言については民法で方式が厳格に定められています。
また、遺言は民法の規定に従わなければすることができないこととされています。
通常時に作成する遺言として民法には下記の3つの方法の遺言を規定しています。
 
 ①自筆証書遺言
 ②公正証書遺言
 ③秘密証書遺言

自筆証書遺言の要件

遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印することが必要となります。
自書と押印が要求されていますので、ワープロ等により文章を作成した場合には無効となります。
また、変更をする場合も厳格に方式が定められており、民法の規定に従わずに変更をしている場合には変更の効力は生じないことになります。
したがって、自筆証書遺言を作成される場合には無効とならないように慎重を期すこと、また変更する場合には最初から書き直すことをおすすめします。

公正証書遺言の要件

①証人2人以上の立会いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名・押印すること。
 ただし、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
⑤公証人が、この遺言書が上記①~④の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名・押印すること。

以上の方式に従って公正証書で作成されます。

秘密証書遺言の要件

①遺言者が遺言書に署名・押印すること。
②遺言者が遺言書を封じ遺言書に用いた印章をもってこれを封印すること。
③遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印すること。

以上の方式に欠けるものがあったとしても自筆証書遺言の要件を満たしているときは、自筆証書遺言として効力を有します。
また、変更をする場合に厳格な方式が定められていることは自筆証書遺言と同じとなります。

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