葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺言がない場合や見当たらない場合の対処方法は?

stack-letters-447579_1280相続が起こったとき、遺言書がない場合や見当たらない場合があります。 遺言のあるなしによって相続人の対応方法が全く異なってくるので、遺言が見当たらない場合でも、まずはしっかり探すことが必要です。 また、遺言が本当にない場合にどのように遺産分割を進めるべきかも知っておく必要があります。 そこで今回は、遺言がない場合や見当たらない場合の対処方法をご紹介します。

1.遺言がない場合に探さないとどうなるか?

相続が起こったとき、すぐには遺言が見当たらないことがあります。 このようなとき、遺言書を探さずに手続きを進めても問題はないのでしょうか? 遺言書があるのにない前提で遺産分割協議を進めてしまった場合、相続人らが全員合意していればその内容が有効になります。 その後遺言書が出てきても、必ずしも手続きをやり直すべき、ということにはなりません。 しかし、相続人の中に「遺言書があると知っていたら遺産分割協議に応じなかった」というものが現れた場合には、あらためて遺言書に従った遺産分割が必要になることもあり、トラブルになります。 また、遺言書があるなら、その内容に従って遺産分割ができるのでわざわざトラブルの起こりやすい遺産分割協議をする必要がなく、スムーズに手続きが進みます。 そこで、遺言書が見当たらない場合でも、まずは遺言書を探す必要があります。 どうしても見つからない場合に、はじめて遺産分割協議を開始する方が結果として良い結果になることが多いです。

2.自筆証書遺言の探し方

iphone-410324_1280 次に、具体的な遺言書の探し方をご紹介します 代表的な遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 まず、自筆証書遺言の探し方をご説明します。 自筆証書遺言の場合、遺言者が自筆で書いて、それを遺言者自身がどこかに保管しているものです。 そこで、自筆証書遺言は、遺言者がふだん使っていたたんすや棚、引き出しなどにしまってあることが多いです。 金庫に入れていることもありますし、仏壇や本棚などに入れていることもあります。 遺言者が自営業者の場合には、会社のオフィスや金庫にしまってあることもあるので、よく探してみましょう。 また、自筆証書遺言を外部に預けていることもあります。 たとえば、遺言書作成を相談していた弁護士がいた場合にはその弁護士に遺言書を預けることがありますし、信頼している友人に預けたり銀行の貸金庫に入れていたりすることもあります。 被相続人が自営業者の場合には、日頃から付き合いのある顧問弁護士の法律事務所やつきあいのある税理士事務所、そのような事務所がない場合には、被相続人宛てに年賀状などが届いている法律事務所などに問合せをしてみると良いでしょう。 遺言所を探す場合には、思い当たる場所をくまなく探すことが大切です。

3.公正証書遺言の探し方

残された遺言書が公正証書遺言だったケースでは、探す方法がもっと簡単になります。 この場合には、公証役場において、公正証書遺言の検索サービスを利用することができます。 具体的には、最寄りの公証役場に行って、公正証書遺言の検索サービスの申込をすると、無料で検索してもらうことが可能です。 20年分の遺言書が検索対象になっているので、とても見つけやすいです。 また、公正証書遺言を作成した場合には、遺言者は公証役場で正本や謄本を受け取っているので、それを自宅で保管していることが多いです。 そこで、自筆証書遺言と同じような探し方をしているときに、公正証書遺言の写しを発見することもあります。

4.遺言は公正証書で残す

以上のように、遺言書の探しやすさは、自筆証書遺言と公正証書遺言とで全く異なります。 自筆証書遺言の場合には、どうしても見落としが発生してしまいがちですし、永遠に発見されない可能性もあります。 そこで、確実を期したいのであれば、遺言書を作成するときには公正証書遺言を利用する方がおすすめです。 公正証書遺言を作成するには、遺言内容を決めて公証役場に申込をする必要があります。申込があると、公証人の日程を調整して作成日を決めて、その日に遺言書を作成してもらうことができます。

5.遺言がない場合の対処方法

34e776df81dcfe99c4d15d063f9e63b9_m 遺言書を探してもない場合には、遺言書がない前提で遺産分割を進める必要があります。 遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるので、漏れが無いように事前にしっかり相続人調査を行うことが大切です。 そして、相続人全員が集まり、誰がどの遺産を相続するか、話し合いによって決めます。協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。 遺産分割協議書には共同相続人全員による署名押印をして日付を入れて、相続人全員分を作成してそれぞれの相続人が保有して、不動産相続登記などの相続手続きを進めていきます。

まとめ

以上のように、相続が起こったら、まずは遺言書をよく探して、本当にそれがない場合には遺産分割協議を進める、という流れになります。 今後の相続に備えて、是非とも覚えておきましょう。

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