遠方の不動産の相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
相続登記のご依頼をいただくにあたって、よくご質問いただくのは、「遠方にある不動産についての相続登記の依頼を受けてもらえるのでしょうか?」というご質問です。
当事務所では、全国のどこに不動産がある場合でもご依頼を受けさせていただいておりますが、お客様が疑問に思われるのは、「不動産所在地に行かなくては手続きができないのではないか?」ということだと思います。
そこで、相続登記の申請方法についてのお話をさせていただきます。
相続登記の申請は管轄法務局にしなくてはなりません。
そして管轄は不動産の所在地で決まります。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html(法務局ホームページ)
そのため、所有者が東京にお住まいであっても不動産の所在地が北海道であれば、北海道の法務局に相続登記の申請をしなくてはなりません。
そのため、一昔前までは、北海道の不動産についての申請をするには北海道の法務局まで行かなくてはならなかったため、時間もお金もかかり、地方の不動産についての相続登記の依頼を東京では受けてくれないということもあったのかもしれません。
しかし、不動産登記法の改正により、現在ではインターネットを使って申請する「オンライン申請」及び郵送で申請する「郵送申請」が認められているため、東京にいながらにして北海道の法務局に申請することも全く苦では無くなりました。
そのため、どんなに地方の不動産の相続登記のご依頼であっても関係なく受けさせていただくことができます。
全国のどこにある不動産であってもお気軽にご相談下さい。
お読みいただきありがとうございました。
葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見のご相談は古川司法書士事務所へ
便利になったことを喜びつつ、オンライン申請と郵送申請が発達したため地方への出張が減ってしまったことが少し寂しく感じております。