遺産分割協議書の書き方や注意点をわかりやすく解説します
遺産相続をした場合、有効な遺言書がない限り、相続人同士が遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割が整った場合、遺産分割協議書を作成しておかないと、後にいろいろな手続きがスムーズに進まなくなったりトラブルが蒸し返されたりするおそれがあります。そこで、適切な方法で遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。今回は、遺産分割協議書の書き方をわかりやすくご説明します。
1.遺産分割協議書とは
相続が起こったら、相続人全員が遺産相続方法について話し合いをした上で、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、相続人らが話し合った遺産分割の結果をまとめた書類のことです。
遺産分割協議書があると、銀行などで相続人が遺産の預貯金を解約出金することや、法務局で相続人の単独名義に不動産の名義を変更したり、各種の積立金や投資信託などの名義を変更したり解約したり等、具体的に遺産を受け取ることに使うことができます。
また、遺産分割協議書があることにより、後になって他の相続人が「やっぱり納得できない」「そんな話はなかったはずだ」などと言い出して紛争を蒸し返すことができなくなります。
遺産分割協議書を適切に作成していないと、相続財産を具体的に取得する手続きができなくなったり、後に紛争が蒸し返されたりするおそれがあるので、注意が必要です。
2.遺産分割協議書の書き方
以下では、具体的な遺産分割協議書の書き方をご説明します。
(1)パソコンで文書作成しても良い
遺産分割協議書を作成する場合、文章そのものはパソコンなどで書いてもかまいません。自筆証書遺言のように、全文自筆でないといけないなどの制限はないので、覚えておきましょう。ただし、相続人の署名押印については、パソコンなどによる記名ではなくそれぞれの相続人の自署にしておくべきです。
(2)誰がどの遺産を取得するかを明確に記載する
遺産分割協議書には、誰がどの遺産を取得するのかを明確に記載する必要があります。たとえば、「相続人〇〇は、〇〇の預貯金を取得する」とか「相続人〇〇は、下記の不動産を取得する」などと記載します。
この点「子どもたちは2人で〇〇の不動産を相続する」などと記載すると、子どもたちのどちらがどれだけの共有持ち分をもって不動産を取得するのかが明らかにならないので、この部分は意味が無くなってしまいます。
また、「相続人〇〇は自宅不動産を取得する」と記載した場合、「自宅不動産」が何を意味するのかわからないので、やはりその部分が無効になります。
不動産を記載する場合には、登記事項証明書を見ながら、土地の番号(家屋番号)や物件所在地、地積面積、地目や建物の種類など、正確に引き写すことによって特定しましょう。
(3)相続人全員の署名押印をする
遺産分割協議書では、相続人全員が署名押印することが必要です。相続人の誰か1人でも署名押印していなければ、その遺産分割協議書は全体として無効になります。
また、押印に使う印鑑は、必ず実印にして、各相続人の印鑑登録証明書を添付しておきましょう。確かに法律的には、実印でないといけないという決まりはありませんが、実印を利用しないとさまざまな不利益を受ける可能性があります。
遺産分割協議書は、各種の相続手続きに利用することを予定していますが、実印で押印して印鑑登録証明書がついていないと不動産登記名義の書き換えは難しくなります。金融機関などでの払い戻し手続きも、実印での押印がある遺産分割協議書でないとスムーズに進まないことがあります。
また、実印で押印していない場合、後になって他の相続人が「そんな署名押印はしていない。押印は誰かが勝手にしたものだ」と言い出して、遺産分割協議書の無効を争い始めるおそれもあります。
このようなリスクを避けるために、遺産分割協議書では、面倒でも必ず実印を利用して全員分の印鑑登録証明書を添付することが重要です。
(4)ページが複数にわたる場合
遺産分割協議書のページが複数枚にわたる場合には、ページとページの間に契印をする必要があります。契印に使用する印鑑は、相続人が署名押印に使用したものと同じである必要があります。実印を利用した場合には、契印も実印ですることになります。
(5)相続人の中に未成年がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者だけの署名押印だけでは遺産分割協議書が完全に有効になりません。この場合、法定相続人(通常は親)による署名押印が必要になります。
未成年者が遺産分割協議に参加する場合、法定相続人にも参加してもらい、未成年者本人だけではなく法定相続人にも実印で署名押印してもらい、印鑑登録証明書を添付しましょう。