葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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農地を相続する時に知っておきたいこと

農地を相続する時に知っておきたいこと

農地は宅地とは違う法律で守られているため、相続時の手続きや相続税のかかり方も宅地とは異なります。

うっかり忘れていると、罰金を科されることになりますし、放置してしまえばあとあと大変なトラブルになることも。
そこで農地を持っているなら知っておきたい、農地の相続のポイントや注意点についてご紹介します。

農地を継ぐのが法定相続人なら届出のみでOK

農地の権利に関することは、農地法で定められています。
農地をどんどん宅地などに開発してしまうと、日本の食料自給率が下がってしまうため、生産者と農地を守るために作られた法律です。
売買などで農地の所有者を意図的に変更する際は、農業委員会への許可が必要になるのですが、相続は意図的に所有者を変更するわけではないので、法定相続人への相続なら許可は不要です。
しかし、農業委員会は現在の農地の所有者を把握しておきたいので、所有者変更の届出が必要です。

タイムリミットは相続発生時から10ヶ月以内で、期限内に届出ができなければ罰金として10万円以下が課されます。
これは名義変更しない方が多いために、現在の所有者が誰なのかわからない耕作放棄地が増えてきたための対策です。現在、こうした耕作放棄地が増加しており、社会問題ともなっています。
農地の相続での所有者変更の届出は、農業委員会の窓口に置いてあります。

許可が必要なケースは?

農地を法定相続人ではなく第三者に相続させる場合や、農地を売買や贈与で取得させる場合には農業委員会の許可が必要です。
「届出」は農業委員会に出せばOKであるものに対し、「許可」は、農業委員会の審査がある点が異なります。

農地は代々受け継ぐ性質を持つ財産なので、すでに持っているものを受け継ぐ場合には許可は不要ですが、今まで農地を持っていなかった人が、新規に取得する場合には許可が必要になってくるのです。

農地の相続税について

農地の相続税について

農地は食料供給と生産者の地位を守るために、相続税でも優遇されています。
農地を転用せず、農地のまま相続する場合は、以下の条件に当てはまれば相続税納税猶予を受けることができます。
※対象となる農地が三大都市圏特定市以外にあることが前提となります。

【亡くなった方に関する条件】
1.亡くなる直前まで農業を行っていた
2.生前に農地を一括贈与した
3.特定貸付けを行っていた(農地を貸していた)

【相続する人に関する条件】
1.引き続き農業を行う
2. 亡くなった方から生前に農地を一括贈与された
3.申告期限までに特定貸付けを行った

以上のような場合で、「相続した人が死亡する」「相続した人が次の相続人に生前一括贈与をする」「20年間農業を継続した、その20年目の日」のいずれか一番早い日まで相続税を猶予してもらえます。
この日が訪れれば、相続した農地の相続税は免除してもらえるのです。

猶予期間中は3年に一度「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を出す必要があります。
しかし、この納税猶予期限が来るまでに農地を転用、譲渡、農業をやめた場合にはその時点で相続税納税猶予期限が終わり、猶予を受けていた相続税の全部または一部の納付に加え、利子税も納付しなくてはなりません。
納税猶予を受ける場合は、生涯ずっとその土地を農地として使用する覚悟が必要です。

農地の相続に関しては、宅地とは扱いが異なります。農地を農地のまま相続する場合には、税制面でも優遇措置を受けることができることを知っておきましょう。
トラブルを生じることなく、相続を行うためにも、こうした情報をしっかりと把握して、相続に臨まれてはいかがでしょうか。

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