葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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法定相続分とは

相続が開始した場合には、遺言や遺産分割協議など相続分を修正する事情がない限りは、民法で定められた相続分により相続財産を相続することになります。
この、民法で定められた相続分のことを法定相続分と言います。

法定相続分

法定相続分は以下のとおりとなります。

相続人が配偶者及び子供の場合


 配偶者 2分の1
 子供  2分の1(子供が複数いる場合には子供の数で割ります。)

なお、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1となります。
ただし、この規定については現在争いがあり今後改正される可能性もあります。

<具体例>
相続人が配偶者と長男、次男(共に嫡出子)の3人である場合
 配偶者 2分の1
 長男  4分の1
 次男  4分の1  

相続人が配偶者と被相続人の親である場合

 配偶者 3分の2
 親   3分の1(相続人になる親の数で割ります)

<具体例>
相続人が配偶者と被相続人の父、母の場合
 配偶者 3分の2
 父   6分の1
 母   6分の1

相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合

 配偶者 4分の3
 兄弟  4分の1(兄弟が複数いる場合には兄弟の数で割ります)

なお、被相続人と片親のみ同じくする兄弟は両親ともを同じくする兄弟の2分の1の相続分となります。
<具体例>
相続人が配偶者と被相続人の妹、弟(共に両親とも同じ)の場合
 配偶者 4分の3
 妹   8分の1
 弟   8分の1


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