葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺留分の放棄

遺留分とは一定の相続人が最低限取得できる相続財産に対する割合のことを言います。

遺言や贈与等により遺留分よりも少ない遺産しか取得できないこととなった相続人は、遺留分減殺請求という権利を行使することによって、最低限遺留分の割合に達する相続財産を取得することができます

この遺留分という権利については放棄をすることができますが、相続開始前に放棄をする場合には家庭裁判所の許可を受けなくては効力を生じません。

相続開始前の遺留分の放棄の申立先

相続開始前の遺留分の放棄の申立先は、被相続人の住所地の家庭裁判所になります。

相続開始前の遺留分の放棄の申立人

相続開始前の遺留分の放棄の申立ができるのは遺留分を有する相続人になります。

相続開始前の遺留分の放棄の申立必要書類(東京家庭裁判所の場合)

相続開始前の遺留分の放棄の申立には下記の書類が必要となります。
①申立人の戸籍謄本
②被相続人の戸籍謄本
③財産目録
戸籍謄本は発行後3ヶ月以内であることが必要となります。

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