相続放棄とは
相続放棄をした方は、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、通常相続するはずだった被相続人(亡くなった方)の財産及び負債(借金など)を一切受け継がなく
てよいこととなります。
相続放棄のメリット
・被相続人(亡くなった方)がたくさんの借金を抱えていた場合
・被相続人に財産はほとんどないが負債についてはどのくらいあるのかわからない場合
上記のような場合には相続放棄をすることにより被相続人の抱えていた負債の責任を負う必要がなくなりますので安心することができます。
ただし、財産についても受け継ぐことができなくなるのでご注意下さい。
相続放棄をすべき期間
相続放棄は「自分のために相続開始があったことを知った時」から3か月以内にしなくてはなりません。
ただし、3か月以内に相続財産の調査が終わらず相続放棄をするか否かを決定することができない場合などは、家庭裁判所に申し立てることにより、3か月の期間を延ばしてもらうことも可能です。
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相続放棄をすることができるのかや、相続放棄をするべきであるのか等を専門家の意見を聞きながらご判断できます。
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