葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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借金の相続人は決められる?

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

司法書士として多くの相続による不動産の名義変更(相続登記業務)に携わっておりますが、銀行のローンがいまだ残っており、銀行の担保がついたままの不動産を相続する場合、「不動産を相続する相続人のみが今後のローンの支払いをし、不動産の相続をしない相続人はローンの支払義務を免れることができるか」というご質問をいただくことがたびたびあります。

普通の感覚で言えば、不動産を相続しないのに、ローンだけ支払うというのはおかしいと感じると思います。

しかし、法律的に言いますと、相続人の話し合いだけでローンの相続人を決めることはできません。

その理由は、債権者にとって、だれが債務者になるかはとても重要な問題であるからです。

もし、相続人の話し合いで借金の相続人を決められるとすると、まったく財産のない相続人を借金の相続人に決められてしまうと、債権者は今後の支払いを受けられなくなり、とても不利益を被ってしまいます。

そのため、法律上、借金については各相続人が法定相続分の割合で相続することとされており、借金の相続人を決めることができないこととしています。

ただし、債権者の承諾があれば、一部の相続人が今後の借金を支払っていくと決めることは可能です。

相続人間で借金の相続人を決めただけでは、他の相続人についても依然借金の支払い義務は残りますのでご注意下さい。

お読みいただきありがとうございました。

葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見のご相談は古川司法書士事務所へ

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