葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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相続財産は不動産で持つとなぜ節税になるのか

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

「相続財産は不動産で持っていた方が相続税の節税になるので得だ」という話をよく聞くかと思いますが、それはなぜなのでしょうか?

それは不動産の評価の仕方が関係しています。

まず、現金の場合、1億円の現金があれば1億円が相続財産の評価額となります。

しかし、不動産の場合、1億円の不動産を買って所有していたとしても相続財産の評価額は1億円にはなりません。

相続税計算の基準となる不動産の評価額は、建物であれば固定資産税評価額、土地であれば路線価で計算しますが、固定資産税評価額や路線価は一般的に市場価格の70〜80%と言われています。

そのため1億円の不動産を所有していても、相続税の基準となる不動産の評価額は1億円の7〜8割程度になりますので、現金で1億円を持つよりも節税になるわけです。

さらに不動産を購入する際にローンを組んでいれば、負債としてその額を相続財産から差し引くことができます。

このように相続税の観点からだけ見ると現金で持つより不動産で持つ方が節税になります。

しかし、不動産は現金よりも分けづらく相続人間で揉める可能性が高くなります。

相続税は軽減されたからといって相続人間で揉めてしまっては元も子もありませんので、その辺も考慮した上で税理士等とご相談の上対策をしていくのがよいかと思います。

お読みいただきありがとうございました。

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