遺言執行者を定めることの必要性
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現させるための業務を行う権限を与えられた者のことを言います。
遺言執行者が定められていれば、遺言執行者が遺言内容を実現するための業務を行いますが、遺言執行者が定められていないと、遺言内容を実現する役割は相続人が行うこととなります。
そして、ここで問題が生じます。
もし、相続人以外の方に全財産を遺贈する(あげる)旨の遺言が残されていたような場合に遺言執行者が定められていないと、遺贈する財産にもよりますが、遺言の内容を実現するためには相続人の協力が必要となってしまうことが多いのです。
しかし、相続人は、通常であれば自分がもらえるはずであった財産を全て他の者が引き継ぐこととなるのに、手続きに協力してくれるでしょうか。
また、例え協力が得られるとしても受遺者の方はとても頼みずらいことと思います。
このような遺言を作成される場合には遺言上で受遺者の方を遺言執行者に指定し、受遺者の方1人で手続きをできるようにしておいてあげる方が賢明です。
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