ペット信託(ペットに遺産を残す)
相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。
自分が亡くなった後のペットの生活のためにお金を預けておく(信託する)方法が注目されているようです。
http://www.sankei.com/premium/news/141018/prm1410180020-n1.html(産経ニュース)
生前に、ペットの飼育費を預けておくことで、自分の死後、預けておいた財産が新しい買主にペットの飼育費として渡る仕組みです。
ペットを飼われている方は、ご自分の死後のペットのことについて考えるきっかけにされてみてください。
お読みいただきありがとうございました。