葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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花押は自筆証書遺言の「押印」に当たるか

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

自筆証書遺言(公正証書ではなく、自分で全文を記載する遺言)は「全文、日付及び氏名の自書」及び「押印」が要件とされており、この要件を欠いてしまうとせっかく遺言を作成しておいても原則として無効となってしまいます。

印鑑の代わりに花押が記されていた場合に「押印」の要件を満たしているのかが争われたケースです。http://www.yomiuri.co.jp/national/20141023-OYT1T50080.html(読売新聞)

一般的に通用するかは疑問ですが、この裁判例では花押を「押印」の要件として認めています。

ちなみに「花押」とは書判 (かきはん) とも言い、簡略な形に変化させた自署のことだそうです。https://kotobank.jp/word/%E8%8A%B1%E6%8A%BC-43241(コトバンク)

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