葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

抵当権抹消の前提として必要な住所変更

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

住宅ローンを完済すると、保証会社等から抵当権抹消の手続きに必要な書類が送られてきます。

この場合には、保証会社等から送られてきた書類を使用して、法務局に抵当権の抹消登記の申請をする必要がありますが、場合によっては抵当権抹消登記の申請だけでは足りない場合があります。

それは、所有者として登記簿に載っている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なっている場合です。

例えば、住宅を購入した際には旧住所で登記したが、その後に購入した住宅に住民票を写した場合や、住宅を購入した後に婚姻等により氏名が変更しているような場合が考えられます。

このような場合には、抵当権抹消登記の前提として、住所変更の登記又は氏名変更の登記を申請しなくてはなりませんのでお気を付け下さい。

当事務所は、土日祝日営業、抵当権抹消登記についての出張相談も承っております。

費用や手続き等、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。

抵当権抹消手続きについてのご相談はこちらへhttps://s-furukawa-shihousyosi.com/teitouken-massyou/

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