葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

抵当権抹消登記の登録免許税

相続・遺言・成年後見を中心に葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

抵当権抹消登記を法務局に申請する場合には、登録免許税という税金を納付する必要があります。

この計算方法は以下のとおりです。
 「抵当権が設定されている不動産の数 × 1000円」

一般的に、
一戸建ての住宅であれば、土地と建物で不動産2個なので2000円
マンションの場合も、建物と敷地で不動産ん2個なので2000円
となることが多いです。

ただし、敷地が数筆の土地であれば、その筆数分 ×1000円が加算されますし、1戸建ての場合、私道部分の所有権を持っている場合には、私道部分も不動産の個数に加えて計算します。

以上、参考になりましたら幸いです。

お読みいただきありがとうございました。

葛飾区、江戸川区の抵当権抹消登記なら古川司法書士事務所にご相談下さい

Return Top