葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

臨時福祉給付金

今年の4月から消費税が上がり、家計の負担が増えたことを考慮して、一定の要件を満たす方に国から臨時の給付金が支給されるようです。

臨時の給付金は下記の2種類があります。
①住民税が非課税の世帯に給付されるもの(住民税を課税されている方に扶養されている場合や生活保護を受けている場合を除く)(臨時福祉給付金)
②子育て世帯に給付されるもの(子育て世帯臨時特例給付金)

2つの内、①を臨時福祉給付金といい、後見業務を行う上で関係してくるのは主にこちらの方です。

臨時福祉給付金の支給額は1人につき1万円であり、年金受給者や児童扶養手当の受給者は1人につき1万5千円です。

後見業務では、ご本人の収入は年金収入のみの場合が多く、住民税が非課税であることが多数あると思われます。

そのため、ご本人が支給対象者となっている場合には、臨時福祉給付金を請求することも後見人の仕事となります。

②の子育て世帯臨時特例給付金については、業務にはあまり関係しないので触れないでおこうとも思いましたが、個人的には実はこちらの給付金の方が関心が高いです。
それは、私が事務所を構える新小岩では近年新しいマンションがたくさんできたため、子育て世帯の方がとても増えた印象があるからです。

子育て世帯はとてもお金がかかると思いますので、とても嬉しい給付金ですね。
子供が多いと町が明るくなるので、子育て世帯の支援はとても歓迎すべきことだと思います。

後見業務を行っている方に限らず、子育て世帯の方も支給対象者になっている方は、もらいそびれないようにお気を付け下さい。

お読みいただきありがとうございました。

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