葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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遺言による感情的争いを避けるために

遺言には法的効力を有する事柄だけでなく、付言事項と言って法的な効力はないけれど、相続人に対する自分の思い等を付加して書いておくこともできます。

付言事項をうまく活用することで、自分の死後の相続人間の感情的な争いを防げる可能性があります。

もし、2人の息子がいて、両親の面倒を懸命に見てくれる長男と、まったく両親の面倒を見ることはせず、年末年始でさえも顔を見せない次男がいたとすると、両親としては長男の方に多く財産を残したいと思うのは当然かと思います。

その場合に、長男の相続分を次男の相続分より多くする遺言を作成したとすると、いざ相続が開始した場合に、次男が「なぜ自分の相続分の方が少ないんだ」と長男に対し文句を言ってくる可能性があります。

この時、もし長男が「自分の方が懸命に両親の介護に努めたから多くもらうのは当然」と言い返してしまうと、おそらくこの兄弟は仲が悪くなってしまうでしょう。

このような場合に、両親が遺言書にあらかじめ付言事項として、「長男は懸命に介護をしてくれ、自分のために時間も労力もたくさん使わせた。だから長男の相続分を多くした」というように、そのような分け方にした理由を書いておけば、長男もわざわざ理由を説明する必要もなくなりますし、両親との関係性にもよりますが、次男も、当事者である長男から言われるよりは納得する可能性も高くなるかと思います。

遺言書が真意で作られ有効なものであれば、次男の遺留分を害しない限り、いくら次男が文句を言おうと遺言どおりの内容の相続をすることは可能ですが、感情的なしこりが残る可能性があります。

遺言書を作成される場合には、付言事項もうまくご活用ください。

最近、遺言書作成の依頼が増えてきました。
自分が亡くなった後のご家族のことをしっかりと考える方が増えているのはいいことですね。

お読みいただきありがとうございました。

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