葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

遺産分割協議書は作らないとならない?

相続、遺言、成年後見を中心に、葛飾区、江戸川区地域密着で業務を行っております司法書士の古川です。

相続のご相談をいただくとよくご質問いただくのが、

「遺産分割協議書は必ず作らないとならないですか?」というご質問です。

これに関してお答え致しますと、遺産分割協議書は決して、必ず作らなくてはならないものではありません。

遺産分割協議書は、相続人間の遺産の分け方に関する協議の内容を書面に残し、そのような協議があったことについての証拠とするためのものですので、法務局や銀行、税務署等で手続き上必要となる場合を除いて、必ずしも作成しなくてはならないものではありません。

ただし、遺産分割協議書を作成しておかないと、相続人間で協議して決めた内容に従わない相続人がいたり、後に意見を変えて蒸し返す相続人が出てきたりする可能性もございますので、当事務所では、どのような分け方をする場合でも遺産分割協議書を作成するように助言させていただいております。

遺産分割協議書は相続手続きに必要となるだけでなく、後の紛争予防としての効果も期待できますので、できるだけ作成するようにされることをおすすめ致します。

お読みいただきありがとうございました。

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