葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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成年後見登記制度とは?目的や登記事項証明書の取得方法を解説

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認知症などによって判断能力が低下すると、成年後見制度を利用して親族や第三者に財産管理をしてもらうことがあります。

こうした成年後見制度を利用すると「成年後見登記」が行われます。

この登記はどのようなもので、どのような目的があり、登記事項証明書はどのような場合に必要になるのでしょうか?

今回は、一般的にはなじみの少ない「成年後見登記」制度について、解説します。

1.成年後見制度とは

成年後見登記のことを理解するため、まずは簡単に成年後見制度について理解しておきましょう。

成年後見制度とは、判断能力が低下して、自分では適切に財産管理などができなくなった人について、親族やその他の第三者が財産管理や本人の身上監護を行う制度のことです。

たとえば、年をとり、認知症などにかかって自分では適切に財産管理ができなくなることもありますが、そのような場合、誰かが代わりに財産管理しないと本人に不利益が及ぶおそれがあります。

このように、本人が精神的な理由によって財産管理などができなくなったときに選任されるのが成年後見人です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見は、家庭裁判所で後見人を選任してもらう方法で、本人の判断能力低下の程度に応じて、後見人と保佐人、補助人という3種類の後見制度があります。

任意後見とは、本人と後見人の契約によって後見人をつける方法で、後見人を自分で選ぶことができます。

2.成年後見制登記とその目的

成年後見制度を利用すると、成年後見登記という登記が行われます。

これは、成年後見制度を利用していることが、法務局のデータに登録されることです。

成年後見人、保佐人、補助人のどの法定後見を利用した場合にも後見登記は行われますし、任意後見を利用した場合にも後見登記されます。

成年後見登記の目的は、後見人がついていることを外部に証明することです。

ただし、成年後見人がついているということは、プライバシーに関わることなので、第三者にわかりやすい方法であってはいけません。

たとえば、戸籍謄本などに成年後見されていることを記載してしまうと、そのことが周囲に周知されて本人や関係者が不利益を受けるおそれがあります。

そこで、成年後見登記制度によると、法務局が成年後見に関する情報を一括管理して、限られた場合にしかその証明書を交付しないので、本人のプライバシーを守ることができます。

このように、成年後見制度は、本人の利益を守りながらも成年後見制度が利用されていることを公示することを、その目的としています。

3.登記事項証明書の取得方法

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成年後見制度が利用されている場合、法務局に申請をすると、「登記事項証明書」を発行してもらうことができます。

具体的には、東京法務局後見登録課か全国の法務局や地方法務局(本局)の戸籍課窓口において申請書を提出したら、手続きができます。

郵送によって証明書を取得したい場合には、東京法務局の民事行政部後見登録課という部署宛に登記事項証明書の発行を申請する必要があります。

登記事項証明書を申請出来るのは、後見人(補助人、保佐人)や任意後見人、任意後見監督人、配偶者や4親等以内の親族、相続人、財産の管理人などです。

申請の際には、1通について550円の収入印紙が必要です。

また、申請者の運転免許証などの身分証明書を添付して提出する必要があります。

4.登記事項証明書が必要な場合

成年後見制度の登記事項証明書は、具体的にはどのようなケースで必要なのでしょうか?

これが必要になるのは、主に後見人が後見業務をすすめるときです。

後見人は、本人の法律行為について同意権や取消権、代理権などを持っていますが、これらを行使する際に、取引の相手から「本当に代理権(同意権、取消権)」があるのか?と疑問を持たれることがあります。

そこで、登記事項証明書を提示することで、本人に後見人がついていることと、自分が後見人であることを証明することができます。

このようなことがあるので、親族などの成年後見人になった場合には、法務局に申請をして、登記事項証明書を1通取り寄せておくことをおすすめします。

5.登記されていないことの証明書とは?

成年後見登記制度では「登記されていないことの証明書」という証明書を発行してもらうこともできます。

これは、自分に成年後見人がついていないことを証明するための書類です。

たとえば、国家試験を受けるときや就職するときなどに、登記されていないことの証明書の提出が求められることがあります。

成年被後見人になっていると資格を取得出来なかったり仕事ができなかったりするため、そのような問題がないかどうかを調べるのです。

登記されていないことの証明書は、成年後見制度を利用していない人なら誰でも出してもらえます。

取得したいときには、登記事項証明書と同様、東京法務局後見登録課か全国の法務局や地方法務局(本局)の戸籍課で申請ができますし、東京法務局後見登録課に郵送にて申請することも可能です。

申請の際には本人の身分証明書と300円分の収入印紙が必要となります。

まとめ

成年後見登記は、成年後見制度を利用するときには重要な制度なので、これを機会に正しく理解しておきましょう。

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