葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

相続する財産の中に知的所有権がある場合は、どうしたらいい?

相続する財産の中に知的所有権がある場合は、どうしたらいい?

著作権や特許権を持っていると、権利を持っている人には使用料などが入ってくることもあります。
こうした知的所有権も、実は相続財産に該当します。

相続する財産の中に知的所有権があった場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
今回は、知的所有権に関する相続について紹介していきます。

著作権は相続手続き不要

亡くなった人が作家や作曲家で、著作物で収入を得ていた場合、その権利はどうなるのでしょうか?
こうしたアイデアや情報に関する権利を「知的所有権」「知的財産権」などと呼びます。
相続に関して、民法第896条において「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定されています。

著作権の相続に関しては権利移転のための特別な手続きは不要です。
誰が相続するかに関しては、相続人たちで話し合って決めることになります。発生する使用料などは、相続した人が受け取る権利を得ます。
この著作権を複数の人で分割相続することもできますが、その場合は文化庁に「著作権・著作隣接権の移転等の登録手続き」の申請が必要になります。

相続手続きが必要な知的所有権とは?

著作権以外の知的所有権はどうでしょうか?
「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標登録権」などの工業所有権も著作権と同じで、特に移転手続きなどは不要で相続することができますが、特許庁長官に相続の届出の必要があります。

工場を経営する父が、特許出願中に亡くなったという場合、この特許に関しては相続財産になるのでしょうか?
この場合は、相続財産になります。工業所有権は出願中でも相続可能です。

知的所有権には存続期間がある

著作権や特許権は、いつまでも保有していられるものではなく、権利を主張できる期間が決まっています。
著作権は著作者の死後50年、特許権は出願の日から20年、実用新案権は出願の日から10年など、知的所有権の種類によって存続期間が決められています。
この期間を過ぎてしまうと知的所有権は消滅するので、注意が必要です。

知的所有権の相続の仕方

知的所有権の相続の仕方

工業所有権は特許庁への届出が必要ですが、知的所有権は相続に伴う権利の移転手続きなどは不要ですし、誰がどのように相続するのかは話し合いだけで決めてOKです。
しかし、口約束だけにすると後になってもめることもあります。
争いの火種を残さないためにも、誰がどのように相続するのか書面に残しておくのがおすすめです。
一般的には、遺産分割協議書に記載します。

相続が発生する前に知的所有権がどのような内容の権利であるかを把握しておくことが大切です。
今回の内容を参考に相続に臨んでください。ただ知的所有権の相続に関して分からないことがまだまだ出てくることでしょう。
そうした場合には、専門家と相談しておくといいです。

Return Top