葛飾区、江戸川区の相続・遺言・成年後見なら新小岩の古川司法書士事務所

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法定相続人とは

民法では、遺言や遺産分割などがない場合に誰が相続人になるかを定めています。
この民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。

誰が相続人になるのか

遺言や遺産分割がされていな場合の、民法での相続人決定のルールは主に下記のとおりとなります。

配偶者について

配偶者が生きている場合は配偶者は常に相続人となります。
他に下記のような相続人がいる場合にはそれらの者と一緒に相続人となります。

配偶者以外の親族について

配偶者以外の親族は配偶者とともに相続人となりますが、
相続人になる順位が決められています。
 第1順位 子供
 第2順位 親(祖父母)
 第3順位 兄弟

・被相続人に子供がいる場合には子供は配偶者とともに相続人となります。
・親(祖父母)は第1順位の子供(孫)がいない場合に限って相続人となります。
・兄弟は第1順位の子供(孫)、第2順位の親(祖父母)がいない場合に限って相続人となります。

<具体例>
①親族として配偶者と長男、次男、母親がいる場合
→配偶者と長男、次男が相続人となります。

②親族として兄と父親、母親がいる場合
→父親、母親が相続人となります。

③親族として配偶者と兄がいる場合
→配偶者と兄が相続人となります。

各々の場合の相続分についてはこちらへ

なお、子供がいたが先に亡くなっている場合や、兄弟が相続人になるはずだったが兄弟が先に亡くなっている場合で亡くなった子供、兄弟に子供(孫や甥、姪)がいる場合には代襲相続の可能性がありますのでご注意下さい

代襲相続とはこちらへ

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