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生前贈与とは?上手に相続税を節税する方法も解説

aaf61a9215fb419af2b9288a0487a010_m遺産相続が起こると、相続税の支払いが発生することがあります。特に平成27年度の税制改正により、相続税の基礎控除が減額されたので、一般家庭でも相続税の支払いが発生する可能性が高まっています。

しかし、これに対して贈与税には各種の減税制度が設けられていますので、生前贈与を賢く利用すると、相続税を節税することができます。

そこで今回は、生前贈与を利用して上手に相続税を節税する方法について解説します。

1.生前贈与とは

遺産相続が起こった場合、一定以上の評価額の遺産があると、相続税の支払いが発生します。相続税が発生したとき、それが高額だと遺産の多くを相続税にとられてしまうおそれがありますし、相続税の支払いができないと延滞税が加算されたり相続財産の差押などがおこったりして不利益を被ってしまいます。そこで、死亡の前に相続税対策方法を考えておくべきです。

ここで、生前贈与を利用して相続税の支払いを少なくする方法があります。

生前贈与とは、被相続人の生前に、相続予定者などに対してその財産を贈与する契約のことです。

生前贈与は贈与契約なので、一方の意思だけでは成立しません。贈与する側と贈与を受ける側の双方が了承して契約した場合にはじめて贈与契約が成立します。

生前贈与をすると、その分遺産が減りますので相続税の課税対象を減らすことができて、相続税の節税につながります。

ただ、贈与をすると贈与税がかかるので、生前贈与をする場合にはなるべく贈与税がかからない方法で行うことが重要なポイントになります。

2.暦年贈与を利用する

生前贈与を利用して相続税の節税をする方法として、暦年贈与を利用する方法があります。これは、贈与税の基礎控除を利用した節税方法です。

贈与税には、毎年110万分の贈与について、基礎控除が認められています。そこで、遺産を譲りたい人に対して毎年110万円ずつ贈与をしていけば、その限度において贈与税が課税されることはありません。

暦年贈与の対象は、現金でも預貯金でも不動産でも良く、特に財産の種類についての制限はありません。

また、暦年贈与は、受贈者1人について年間110万円までの控除が認められるので、複数の人に贈与をした場合には、人数×110万円の贈与が無税になります。

たとえば、孫3人に対して毎年110万円ずつ、10年間贈与を続けた場合

110万円×3人×10年間=3300万円の贈与分が無税になるので、大変な節税効果があることがわかります。

3.相続時精算課税制度を利用する

生前贈与を利用した相続税節税方法としては、相続時精算課税制度を利用する方法があります。相続時精算課税制度とは、直系尊属からの贈与については、最高2500万円分まで贈与税が課税されないという制度です。

相続税精算課税制度を利用する場合も、特に贈与の目的の財産に制限はありません。現金でも預貯金でも不動産でも贈与の対象にできます。

また、贈与の期間も特に限定されず、複数年にわたって贈与を続ける場合でも贈与税が免除されます。2500万円を超える贈与分については、一律に20%の贈与税が課税されますし、贈与税が免除された贈与分については、相続時に遺産と合計して、まとめて相続税課税の対象になります。相続時精算課税制度と暦年贈与との併用はできませんので、どちらか一方を選択する必要があります。

相続時精算課税制度を利用するためには、贈与する者は60歳以上の直系尊属(親や祖父母)、贈与を受ける者は20歳以上でなければなりません。

また、適用を受けたい場合には、そのための贈与税申告手続きが必要になります。

4.配偶者への居住用不動産等の贈与の控除を利用する

61bfef75a68773d0cfe0c6258ae3da88_m生前贈与を利用して相続税を節税する方法として、配偶者への居住用不動産等贈与の特例があります。これは、配偶者間で居住用の不動産やその取得費用の贈与があったとき、2000万円分の贈与まで贈与税がかからなくなる特例です。

不動産そのものを贈与した場合もその対象になりますし、不動産の取得費用を贈与した場合にも適用されます。

配偶者間の居住用不動産等贈与の特例を利用できるのは、婚姻期間が20年以上の夫婦です。また、同一の配偶者の場合には1度しか利用できません。

5.直系尊属からの居住用不動産購入資金の贈与の特例を利用する

生前贈与を利用して相続税を節税する方法として、直系尊属からの居住用不動産購入資金贈与の特例を利用する方法があります。これは、親や祖父母から子どもや孫への居住用不動産の購入資金の贈与があった際、一定の金額まで贈与税が無税になる制度です。

この制度を利用できるのは、不動産購入資金の贈与に限られ、不動産そのものの贈与には適用がありません。また、すでに子どもが住宅ローンを組んでいる場合、代わりに住宅ローンを返済した場合にも適用がないので、注意が必要です。

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