相続税を効果的に節税する方法について詳しく解説
遺産相続が起こったら、高額な相続税が発生することがあります。支払いができないと、高額な延滞税がかかったり、相続人の財産を差し押さえられたりすることもあるので、そのようなことのないよう、相続税の節税対策をしておく必要があります。
相続税を節税するには、生前贈与や生命保険を利用する方法、不動産を利用する方法などいくつか種類があります。そこで今回は、相続税を効果的に節税する方法をご紹介します。
1.生前贈与を利用する
相続税を節税するためにまずおすすめの方法は、生前贈与を利用する方法です。
生前贈与をすると、その分遺産の額が減るので相続税対策になりますが、なるべく贈与税が課税されない方法をとることが節税のポイントです。
暦年贈与や相続時精算課税制度は有名ですが、親や祖父母が子どもや孫に対して教育資金を一括で贈与した場合に、最大1500万円分の贈与まで贈与税が無税になる教育資金一括贈与の制度や、結婚・子育て資金を贈与した場合に最大1000万円までの贈与分が非課税になる特例などもあります。
これらの生前贈与の非課税制度を上手に利用すると、相続税を効果的に節税できます。
2.生命保険金、死亡退職金を利用する
相続税を節税したい場合には、生命保険金や死亡退職金の制度を上手に利用することをおすすめします。
生命保険金や死亡退職金は、民法上は遺産の範囲に含まれませんが、税制上は相続財産とみなされてしまうため、相続税の課税対象になってしまいます。
このように、相続税とみなされる財産のことを、みなし相続財産といいます。
ただ、生命保険金や死亡退職金を受け取る場合、相続税の控除を受けることができます。
具体的には、法定相続人の人数×500万円までの受け取り金については、相続税が課税されません。
たとえば、生命保険金が2000万円支払われた場合、相続人が3人いるケースでは、500万円×3人=1500万円分までは相続税が非課税になります。
このことにより、相続税を大きく節税することができます。
また、生命保険金を受け取る場合、利率が良いので、通常は支払った保険掛け金より受け取る生命保険金の方が金額が大きくなります。この意味においても、生命保険を利用するメリットは大きいです。
死亡退職金も生命保険と同様、相続税控除の制度があるので、家族で会社を経営している場合などには、是非とも利用すると良いでしょう。
3.生命保険の掛け金を生前贈与する
相続税を節税する方法としては、生命保険の掛け金を生前贈与する方法があります。
これは、2.の生命保険金を受け取る方法とは異なり、被相続人が生命保険の掛け金を相続人に対して生前贈与する方法です。
つまり、相続人が被相続人を被保険者として生命保険に加入し、その保険掛け金を被相続人が支払うのです。そして、保険金の受取人は契約者である相続人とします。
生命保険の契約をする場合、本来であれば、生命保険の掛け金は契約者である相続人が支払う必要があるので、これを被相続人が支払うとすると、その分は生前贈与になります。
ただ、生前贈与については、年間110万円までの贈与税控除が認められます。そこで、生命保険の掛け金も、毎年110万円までなら被相続人が代わりに支払いをしても贈与税は課税されませんし、110万円を超えたとしても、その超える部分にしか贈与税が課税されません。
この方法によって生命保険の掛け金を支払い続けて被保険者が死亡すると、高額な生命保険金が保険金受取人である契約者に対して支払われるので、有効な相続税対策になります。
4.不動産を購入する
相続税を節税する方法としては、生前に不動産を購入する方法があります。
不動産は、現金や預貯金よりも大幅に相続税評価額が低いので、現金や預貯金がある場合、それをもって不動産を購入し、遺産の形を不動産に変えておくことによって、大きく相続税を節税することができます。
不動産のうち、土地の相続税評価額は、現金や預貯金と比べるとだいたい8割程度になりますし、建物の相続税評価は7割程度になります。
しかも、不動産が居住用の小規模な宅地の場合には、小規模宅地の特例が受けられるので、さらに8割相続税評価額を下げることができます。
不動産を賃貸に出していると、さらに節税効果があります。
賃貸に出すと、借地権割合や借家権割合が考慮されるので、不動産が土地の場合には相続税評価額が8割程度になりますし、建物の場合には相続税評価額がだいたい7割程度になります。
これらの不動産に関する相続税評価額の特徴を上手に利用すると、相続税の評価額は現金の場合と比べて半額以下になることもよくあります。
そこで、相続税対策をするためには、現金や預貯金の形で相続させるのではなく、不動産を購入して相続させたり、その不動産を賃貸に出したりする方法が有効です。