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遺産分割調停とは?申立から解決までの流れを解説

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遺産相続をする際、相続人が全員集まって遺産分割協議を行いますが、この協議をしても相続人らの意見が合わずに合意ができないことがあります。

こうした場合には、それ以上遺産分割協議をすすめることができないので、遺産分割調停を行う必要があります。

そこで今回は、遺産分割調停の利用方法について解説します。

1.遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で行われる調停手続きの1種です。

相続人が当時者となり、遺産分割の方法について話し合います。

人が亡くなって相続が起こったときには、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続しますが、このとき相続人同士の意見が合わないと、遺産分割協議によって遺産を分けることができません。

かといって、遺産分割について話し合いをしないまま放置していると、残された財産がそのままになってしまい不都合が起こります。

預貯金の払い戻しも受けられませんし、不動産の登記名義も被相続人(亡くなったまま)になって、実際の権利関係がわからなくなってしまいます。

そこで、遺産分割の話合いをすすめるために、遺産分割調停が必要になります。

遺産分割調停を利用すると、裁判所の調停委員が関与してくれるため、もめてしまっている相手(他の相続人)との話合いもしやすくなり、お互いが合意にたどり着きやすいというメリットがあります。

2.遺産分割調停の申立方法

遺産分割調停を利用したい場合には、まずは相続人のうちの誰かが遺産分割調停を申し立てなければなりません。

ただ、相続人ではない包括受遺者(遺言によって包括的に遺産を分与された人)や相続分譲受人も、遺産分割調停を申し立てることが可能です。

申立先の家庭裁判所は、共同相続人(相手方)のうちの誰かの住所地の管轄の家庭裁判所です。

相手が複数いて、それぞれ違う地域に居住している場合には、そのうち1人の居住地を管轄する家庭裁判所で調停申立ができます。

調停が始まったらしょっちゅう家庭裁判所に行かないといけないので、自分が一番通いやすい場所の家庭裁判所を利用すると良いでしょう。

申立を行う際には、「調停申立書」という書類を作成し、以下の必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。

l  被相続人が生まれてから死亡したときまでの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

l  相続人全員分の戸籍謄本

l  相続人全員分の住民票又は戸籍附票

l  遺産に関する資料(預貯金通帳の写しや残高証明書、不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書、有価証券の写しなど)

さらに、被相続人1名について1200円分の収入印紙が必要です。

たとえば、両親の分の遺産分割調停を行う場合には、1200円×2=2400円分の収入印紙が必要になります。

3.遺産分割調停の手続きの進み方

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次に、遺産分割調停の手続きの進み方を確認しましょう。

遺産分割調停の申立をすると、申立人と相手方(相続人全員)に対し、家庭裁判所から呼出状が送付されます。

そこには、第一回の調停期日の日程が記載してあります。

そこで、定められた日時に家庭裁判所に行かなければなりません。

第一回調停期日は、申立後1ヶ月くらいで定まることが多くなっています。

調停期日に家庭裁判所に行き、具体的に遺産分割方法についての話合いを行います。

このとき、申立人と相手方は別々の待合室で待機することになるので、お互いが顔を合わせて険悪になることはありません。

補足として、相手が呼出状を無視して来ない場合もあるので注意が必要です。

また、調停委員が1つの部屋で待機しており、申立人と相手方が、交互にその部屋に呼び出されます。

お互いに、相手の意見は調停委員を通じて伝えられることになりますし、自分の意見は調停委員を通じて伝えてもらうことになります。

そこで、直接顔を合わせると感情的になる場合でも、比較的感情を抑えて話をしやすいです。

一回の調停は、午前か午後の2~3時間で終わります。その日中に解決できなかった場合には、次回の調停期日が定められて、その日の手続きは終了します。

このように、数回の調停記事を重ねることによって、遺産分割の方法を決めていくのが遺産分割調停です。調停期日は、だいたい1ヶ月に1回程度、開催されます。

4.遺産分割調停が成立した場合と成立しない場合

話合いによって遺産分割方法に合意ができたら、遺産分割調停は成立します。

この場合、調停調書が作られて、それによって遺産相続の手続きを進めることができます。

たとえば、預貯金の払い戻しや不動産の名義書換などが可能です。

これに対し、遺産分割調停を何度繰り返しても合意ができない場合には、遺産分割調停は不成立になってしまいます。

この場合には、遺産分割事件は審判に移行して、審判官が遺産分割の方法を決定してしまいます。

まとめ

以上のように、遺産分割調停は、遺産分割方法を話し合うために非常に役立つ制度です。

遺産トラブルが起こった場合には、是非とも上手に活用しましょう。

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